自己評価結果等の公表の義務付けについて
【児童発達支援ガイドライン】及び【放課後等デイサービスガイドライン】の内容に沿った評価項目に基づき、質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられています。この件に関しまして、評価結果を以下の通り公表いたします。
また児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、居宅訪問型児童発達支援事業者は令和6年4月1日から、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられていますので以下の通り公表致します。
2024年度(令和6年度) 自己評価表等実施結果
保護者からの評価
保護者からの事業所評価集計結果(クランベリー)
保護者からの事業所評価集計結果(ラズベリー)
従業員からの評価
従業員からの事業所評価集計結果(クランベリー)
従業員からの事業所評価集計結果(ラズベリー)
総括表
総轄表(クランベリー)
総轄表(ラズベリー)
支援プログラム
クランベリー 支援プログラム
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ラズベリー 支援プログラム
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