運営規程

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人あいの実が開設する相談支援 あいの実オリーブ(以下「事業所」という。)において実施する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定計画相談支援等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者又は障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な指定計画相談支援等の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 指定計画相談支援等の実施にあたっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
3 指定計画相談支援等の事業の運営にあたっては、関係市町村、福祉サービス等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 あいの実オリーブ
(2) 所在地 仙台市泉区北中山4-33-13

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者  1名 (相談支援専門員兼務)
管理者は、事業所の相談支援専門員、その他の従業者の管理、指定計画相談支援等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 相談支援専門員 1名
地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談に関する業務及び、サービス等利用計画書の作成に関する業務を行う。



(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営 業 日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日まで及び夏の長期休暇を除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(指定計画相談支援等を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において指定計画相談支援等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者(肢体不自由)
(2) 障害児(身体に障害のある児童)
(指定計画相談支援等の内容)
第7条 事業所で行う指定計画相談支援等の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者等の日常生活全般に関する相談に関する業務
(2) サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)の作成
(3) サービス等利用計画等に基づく障害福祉サービスの提供を確保するための指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整
(4) 利用者等の居宅の訪問による継続的なモニタリング
2 その他の必要な支援、助言等前項第1号のサービス等利用計画等は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 利用者等及びその家族の生活に対する意向、利用者等の総合的な援助の方針並びに生活全般の解決すべき課題
(2) 提供される障害福祉サービスの目標及びその達成時期
(3) 障害福祉サービスの種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者
(4) 障害福祉サービスを提供するうえでの留意事項

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第8条 社会福祉法人あいの実は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、「虐待の防止に関する担当者の選定」「成年後見制度の利用支援」「苦情解決体制の整備」「従業者に対する研修の実施」「虐待防止委員会の設置等に関すること」の責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。


(指定計画相談支援等の提供方法)
第9条 指定計画相談支援等の提供にあたっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じ行うものとする。

(利用者等から受領する費用の額等)
第10条 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、利用者等からの障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、算定されたサービス等利用計画等作成費の額の支払いを受けるものとする。
2 利用者等の選定により、次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定計画相談支援等を行う場合に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を徴収することができる。また、自動車を使用した場合は、次の額を徴収するものとする。
(1) 通常の事業実施地域を超えた地点から 片道20円/km
3 前項の費用の額に係る指定計画相談支援等の提供にあたっては、あらかじめ、利用者等に対し、指定計画相談支援等の内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
4 第1項及び第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者等に対し交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、仙台市の全域及び、富谷市、大和町とする。

(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、職員の勤務体制についても整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6ヵ月以内
(2) 継続研修 年2回
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密保持するものとする。
3 職員であった者が、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するよう、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者等並びにその家族に関する個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人あいの実と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則
  この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和5年2月1日から施行する。