児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護 多機能型事業所 運営規程

(事業の目的)
第一条 この規程は、社会福祉法人あいの実(以下「事業者」という)が運営する、あいの実クランベリー及び、あいの実ブルーベリー(以下「事業所」という)が行う児童発達支援・放課後等デイサービス及び生活介護(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員(以下「スタッフ」という)が、障害児及び障害者(以下「利用者」という)に対し、適正な通所支援及び障害福祉サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第二条 事業所スタッフは、利用者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、療育及び支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、関連サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
児童発達支援・放課後等デイサービス
名 称 あいの実クランベリー
所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2

生活介護
名 称 あいの実ブルーベリー
所在地 仙台市泉区西田中字松下23番

(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 児童発達支援・放課後等デイサービス(あいの実クランベリー)
(1) 管理者 1名 (常勤。児童発達支援管理責任者と兼務)
管理者は、児童発達支援・放課後等デイサービス事業のスタッフの管理及び業務の管理を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 1名以上 (常勤。上記(1)の管理者と兼務)
児童発達支援管理責任者は、障害児の保護者及び利用者の解決すべき課題を把握した上で、通所支援計画の作成及び提供した事業の客観的な評価を行うものとする。
(3) 児童指導員 1名以上
児童指導員は利用する障害児の療育に関わる計画を児童発達支援管理責任者と行い、適切なサービスが行われるか見届けるとともに、自らも児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス提供にあたるものとする。
(4) 看護職員 1名以上
利用者に対する看護業務を行い、医療的見地からのアドバイスを行い、バイタルチェック等の業務をおこなう。また、自らも児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス提供にあたるものとする。(生活介護事業と兼務の場合あり)
(5) 機能訓練担当職員 1名以上
利用者の肢体機能・心身の機能を向上または温存するための計画を行い実施する、自らも児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス提供にあたるものとする。(生活介護事業と兼務の場合あり)
(6) 嘱託医 1名以上 (生活介護事業と兼務の場合あり)

2 生活介護(あいの実ブルーベリー)
(1) 管理者 (サービス管理責任者と兼務の場合あり)
管理者は、生活介護事業のスタッフの管理及び業務の管理を行う。
(2) サービス管理責任者 1名以上 (常勤。上記(1)の管理者と兼務の場合あり)
サービス管理責任者は、障害者の利用者の支援内容を検討し、生活介護計画の作成、見直しを行い他事業所との連携を図り、生活全般の質の向上を目指すための支援を行う。また、自らも生活介護のサービス提供にあたるものとする。
(3) 生活支援員 1名以上
生活支援員は利用する障害者の生活介護計画に基づき、相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行うものとする。
(4) 看護職員 1名以上
利用者に対する看護業務を行い、医療的見地からのアドバイスを行い、バイタルチェック等の業務をおこなう。また、自らも生活介護のサービス提供にあたるものとする。(児童発達支援・放課後等デイサービス事業と兼務の場合あり)
(5) 機能訓練担当職員 1名以上
利用者の肢体機能・心身の機能を向上または温存するための計画を行い実施する、自らも生活介護のサービス提供にあたるものとする。(児童発達支援・放課後等デイサービス事業と兼務の場合あり)
(6) 嘱託医 1名以上 (児童発達支援・放課後等デイサービス事業と兼務の場合あり)

※上記の各事業における職員数は、利用人数及び事業を進める上で変動する場合があるものとする。
※職員の配置については、児童福祉法及び障害者総合支援法の各指定基準を遵守するものとする。

(営業日及び営業時間)
第五条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1 児童発達支援・放課後等デイサービス
(1) 営業日 月曜日から土曜日とする。
ただし、事業所が随時定める休日がある。(事業所夏休み及び12/31~1/2等)
(2) 営業時間
10:00~17:00
(3) サービス提供時間
① 児童発達支援
10:00~15:00
② 放課後等デイサービス
授業終了後:13:00~17:00
休業日:10:00~15:00

2 生活介護
(1) 営業日 月曜日から金曜日とする。
ただし、事業所夏休み及び年末年始等は休館とする。営業曜日に関しては職員手配等の関係で変更される可能性があるものとする。
(2) 営業時間
10:00~16:00
(3) サービス提供時間
10:00~16:00

(利用定員)
第六条 利用定員は次のとおりとする。
1 児童発達支援・放課後等デイサービス 合わせて5名
2 生活介護 10名

(指定事業の内容)
第七条 事業所で行う指定事業の内容は次のとおりとする。
1 児童発達支援
幼稚園や保育園入園、もしくは就学に向けて障害児の発達の助長を目的に、基本的には親子通所により日常生活の基本習慣を身につける。
2 放課後等デイサービス
放課後や学校休業日等に就学児童の通所により、社会適応訓練や自立訓練的な活動を行なうものとする。
3 生活介護
日中に社会適応訓練や自立訓練的な活動を行うものとする。
(1) 生活介護計画の作成
(2) 食事の提供
(3) 入浴又は清拭
(4) 身体等の介護
(5) 創作的活動(調理、制作等)
(6) 身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(7) 生活相談
(8) 健康管理
(9) 送迎サービス
(10) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
((2)から(9)に附帯する離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、支援、相談、助言)

(主たる対象者)
第八条 事業の主たる対象者は次のとおりとする。
1 児童発達支援・放課後等デイサービス 重症心身障害児
2 生活介護 身体障害者(肢体不自由・内部障害)

(利用料等)
第九条 事業を提供した場合の利用料は、各市町村により算定された利用者負担額とする。
1 児童発達支援・放課後等デイサービス
(1) 事業を提供した際は、通所給付決定保護者から厚生労働省が定める負担額上限月額の範囲内において事業に係る通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。
(2) 法定代理受領を行わない事業を提供した際は、通所給付決定保護者から事業に係る指定通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付するものとする。
(3) 次に定める費用については通所給付決定保護者から徴収するものとする。
事業で提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの実費。
2 生活介護
(4) 指定生活介護を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める負担額上限月額の範囲内において当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
(5) 法定代理受領を行わない生活介護を提供した際は、利用者から当該指定生活介護に係る障害福祉サービス費の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した指定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(6) 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(ア) 食事提供に係る費用 1食680円(食事提供体制加算対象者は1食450円)
(イ) 創作活動に係る材料費
(ウ) 日用品費
(エ) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
3 前2項及び前3項第3号、第4号の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者または通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
4 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者または通所給付決定保護者に対し交付するものとする。

(緊急時における対処方法)
第十条 スタッフは、事業を実施中に、利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第十一条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的にスタッフに周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。スタッフは、事業を実施中に、利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第十二条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
1 児童発達支援・放課後等デイサービス(あいの実クランベリー)宮城県
2 生活介護(あいの実ブルーベリー)仙台市全域

(苦情処理)
第十三条 当事業所は、事業のサービス提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対
 応する為に、苦情を受け付ける為の窓口を設置する他必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 当事業所は、提供した事業に関し、市区町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、又は当該市区町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。


(虐待防止に関する事項)
第十四条
1 児童発達支援・放課後等デイサービス(あいの実クランベリー)は、利用者に対する虐待を未然に防止するとともに、早期に発見して、迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止委員会には責任者を置き、虐待防止に関する指針を整備する。
(2) 委員会は、虐待防止の対策を検討する。
(3) 職員に虐待防止に関する研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(4) 当該事務所職員又は養護者等による虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。
2 生活介護(あいの実ブルーベリー)は、利用者に対する虐待を未然に防止するとともに、早期に発見して、迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定する。
(2) 成年後見制度の利用支援。
(3) 「虐待防止のための対策を検討する委員会」(以下「委員会」)を設置する。
(4) 虐待防止に関する指針を整備し、虐待防止の対策を検討する。
(5) 苦情解決体制を整備する。
(6) 職員に虐待防止を啓発・普及する為の研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(7) 当該事務所職員又は養護者等による虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(身体拘束等の適正化に関する事項)
第十五条 当事業所は身体拘束適正化のため、身体拘束適正化委員会を置き、次の措置を講ずる。
(1)身体拘束の適正化に関する指針を整備する。
(2)委員会を定期的に開催し、対策等を検討する。
(3)職員に対し、身体拘束を適正化のための研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(4)やむを得ず身体拘束をした場合は、緊急やむを得ない理由、利用者の心身の状況等必要な事項を記録・保存する。

(その他の運営についての留意事項)
第十六条 当事業所は、スタッフの質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、
 業務全体を整備する。
(1) 採用時研修等 採用後一カ月後、及び三ヶ月後
(2) 継続研修   月一回
2 スタッフは業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を保守する。
3 スタッフであった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、スタッフでなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨をスタッフとの雇用契約の内容とする。
4 事業所はサービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする

(重要事項の提示)
第十七条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他重要事項を掲示するものとする。

附則 この規程は、令和7年7月1日から施行する。