SWCあいの実は2023年6月14日に仙台市より「租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たした法人」として税額控除対象法人の証明を受け、税額控除制度を活用できるようになりました。これにより寄付者は「税金の使い道を自分で決める」ことができるようになります。有効期間は令和5年6月14日~令和10年6月13日です。
個人の方がSWCあいの実に寄付される場合
所得控除制度は確定申告する所得から寄付した金額を控除できる制度ですが、税額控除制度は寄付金の合計額(※1)から2,000円を差し引いた金額の40%(※2)を、寄付をした方のその年の所得税額から控除することができる制度で、税金そのものが減額される制度です。
大抵の場合は税額控除制度を活用したほうが有利になります。
(支払った寄付金 - 2,000円)× 40% = その年の所得税額から減額
(※1)寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限
(※2)控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限
個人でご寄付を納入された皆様は、所轄税務署で確定申告を行うことによって、所得税の税額控除を受けられます。(2023年6月14日分から適用)税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」が必要です。必要な場合は下記よりダウンロードして下さい。
https://www.city.sendai.jp/somu-shido/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/chosa/shakaifukushi/kojo.html
法人がSWCあいの実に寄付を支出された場合
社会福祉法人であるSWCあいの実は特定公益増進法人に該当し、特定公益増進法人に対する寄付金として扱われます。
次に掲げる法人が特定公益増進法人に対して福祉事業に関連する寄付金を支出した場合には、その寄付金を支出した法人について次に掲げる区分に応じてそれぞれ次により計算した金額(特別損金算入限度額)以内の金額は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入されます。
1 普通法人、協同組合等および人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
〔(資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額)×当期の月数を12で割った数×0.375%+所得の金額×6.25%〕×50%=〔特別損金算入限度額〕
例)資本金300万円、売上1,200万円の場合
(3,000,000円✕(12/12)✕0.00375+12,000,000円*0.0625)✕0.5=380,625円
2 普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの、一般財団法人および一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
〔所得の金額×6.25%〕=〔特別損金算入限度額〕
なお、特定公益増進法人に対する寄付金(公益法人等が支出したものを除きます。)の額のうち上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
〈参考〉一般の寄附金の損金算入限度額
1 普通法人、協同組合等および人格のない社団等(2に掲げるものを除きます。)
〔(資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
2 普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの、一般財団法人および一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)ならびにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
〔所得の金額×100分の1.25〕=〔損金算入限度額〕
詳細は貴法人税理士にお尋ねください。