運営規程

(事業の目的)
第一条 この規程は、社会福祉法人あいの実(以下「事業者」という)が運営するあいの実ストロベリー以下「事業所」という)において実施する指定短期入所事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員(以下「スタッフ」という)が、利用者に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第二条 事業所のスタッフは、利用者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、関連サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 あいの実ストロベリー
所在地 仙台市泉区西田中字松下23番

(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。なお、職員の配置については、障害者総合支援法の指定基準を遵守するものとする。
(1) 管理者 1名(常勤、他職種との兼務の場合あり)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 生活支援員 1名以上 (常勤、他職種との兼務の場合あり)
利用者の支援内容を検討し、短期入所のサービス提供にあたるものとする。
(3) 看護職員         1名以上
利用者に対する看護業務を行い、医療的見地からのアドバイスを行い、バイタルチェック等の業務をおこなう。また、自らも短期入所のサービス提供にあたるものとする。
(4) 嘱託医          1名
※上記の職員数は、利用人数及び事業を進める上で変動する場合があるものとする。

(営業日及び営業時間)
第五条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 
月曜日から土曜日とする。
(事業所夏休み及び年末年始等は休館とする。営業曜日に関しては職員手配等の関係で変更される可能性があるものとする。)
(2) 営業時間 
09:00~18:00
(3) サービス提供時間
09:00~18:00

(利用定員)
第六条 短期入所の利用定員は10名とする。

(指定事業の内容)
第七条 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所が必要な利用者を短期間の入所をさせて、必要な支援を行う。
(1) 食事の提供
(2) 入浴又は清拭
(3) 身体等の介護
(4) 創作的活動(調理、制作等)
(5) 身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(6) 生活相談
(7) 健康管理
(8) 送迎サービス
(9) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
   (2)から(9)に附帯する離床、着替え及び整容その他
   日常生活上必要な介護、支援、相談、助言

(主たる対象者)
第八条 事業の主たる対象者は、身体障害者(肢体不自由・内部障害)とする。

(利用料等)
第九条 指定短期入所を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める負担額上限月額の範囲内において当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない短期入所を提供した際は、利用者から当該指定短期入所に係る障害福祉サービス費の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した指定短期入所の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(1) 食事食事提供に係る費用 1食680円(食事提供体制加算対象者は1食450円)
(2) 創作活動に係る材料費
(3) 日用品費
(4) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
6 利用予定日の前日 (営業日換算) 17:00までに事業所にキャンセルの申し出がなく、利用をキャンセルした場合には、利用者実費によりキャンセル料1,600円/回が発生する。(病変などのやむを得ない事情を除く、給食を注文している場合は理由に関わらず負担が発生する。)

(緊急時における対処方法)
第十条 スタッフは、短期入所を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第十一条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的にスタッフに周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(通常の事業の実施地域)
第十二条 通常の事業の実施地域は仙台市全域とする。

(苦情処理)
第十三条 当事業者は、短期入所のサービス提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、苦情を受け付ける為の窓口を設置する他必要な措置を講じるものとする。
2 当事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 当事業者は、提供した短期入所のサービスに関し、市区町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、又は当該市区町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第十四条 当事業所は、利用者の虐待防止のための虐待防止委員会を設置し、次の措置を講ずる。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定する。
(2) 成年後見人制度の利用支援。
(3) 「虐待防止のための対策を検討する委員会」(以下「委員会」)を設置する。
(4) 委員会は、虐待防止に関する指針を整備し、虐待防止の対策を検討する。
(5) 委員会は、苦情解決体制を整備する。
(6) 職員に虐待防止を啓発・普及する為の研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(7) 当該事務所職員又は養護者等による虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(身体拘束等の適正化に関する事項)
第十五条 当事業所は身体拘束適正化のため、身体拘束適正化委員会を置き、次の措置を講ずる。
(1) 身体拘束の適正化に関する指針を整備する。
(2) 委員会を定期的に開催し、対策等を検討する。
(3) 職員に対し、身体拘束を適正化のための研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(4) やむを得ず身体拘束をした場合は、緊急やむを得ない理由、利用者の心身の状況等必要な事項を記録・保存する。

(その他の運営についての留意事項)
第十六条  当事業所は、スタッフの質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務全体を整備する。
(1) 採用時研修等 採用後一カ月後、及び三ヶ月後
(2) 継続研修   月一回
2 従業者は業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を保守する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者はサービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
5 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(重要事項の提示)
第十七条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他重要事項を掲示するものとする。

附則
この規程は令和5年4月1日から施行するものとする。
重要事項説明書

当事業所は、ご利用者様に対して事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。

1. 事業者
(1) 法人名 社会福祉法人あいの実
(2) 法人所在地 宮城県仙台市泉区実沢字中山北100-2
(3) 電話番号 022-785-9440 (FAX 022-774-2807)
(4) 代表者氏名 理事長 乾祐子
(5) 設立年月日 令和3年6月14日

2. 事業所の概要
(1) 事業所の開始日 令和5年4月1日
(2) 事業内容 短期入所(医療型)
 短期入所 (仙台市指定第 0415501790 号)
(3) 事業所の名称 あいの実ストロベリー
(4) 事業所所在地 宮城県仙台市泉区西田中字松下23番
(5) 電話番号 022-785-9435
(6) 管理者氏名 岩元 優子
(7) 当事業所の運営方針
「どんなに重い障がいがあっても、笑顔で幸せに暮らすことができる」
「どんなに重い障がいを持った子供がいても家族が未来を思い描ける」
自立へ向けた訓練を通して、障がい児と家族をバックアップし、長期的な視野を持ったサービスを行います。

3. 職員数・勤務状況
(1) 当事業所では、 各事業を提供する職員として、 全体で以下の職種の職員を配置しています。なお、職員の配置については、 障害者総合支援法の指定基準を遵守しています。
<職員数>
 管理者 1名 (常勤、サービス管理責任者と兼務の場合あり)
 生活支援員    1名以上 (常勤、管理者と兼務の場合あり)
 嘱託医 1名
 看護職員 1名以上
※上記の職員数は、 利用人数及び事業を進める上で変動する場合があります。

4. 事業所が提供するサービス内容
(1) 短期入所
日中に社会適応訓練や自立訓練的な活動を行なうサービスです。
① 営業日
月曜日~土曜日
(事業所夏休み及び年末年始等は休館となります。営業曜日に関しては職員手配等の関係で変更される可能性があります。)
② 営業時間
09:00~18:00
③ サービス提供時間
09:00~18:00
④ 定員10人
⑤ 主たる対象とする障がいの種類
事業の主たる対象者は、身体障害者(肢体不自由・内部障害)とします。
⑥ 通常の事業の実施地域
事業所の通常の事業の実施地域は仙台市全域とします。
⑦ サービス
1. 相談及び援助
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
2. 介 護
利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄等生活全般にわたる援助を行います。
3. 健康管理
日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
4. 送迎
緊急時のみ利用者の居宅と短期入所施設間の送迎を行います。通常は自主送迎をお願います。

5. サービス利用料金
(1) 定率負担額(1割相当)
その料金は【別表1】短期入所利用料金表のとおりです。
※利用者負担上限額管理加算とは
障がい福祉サービスの定率負担額(1割相当)には上限が定められており(【別表1-2】利用者負担上限月額のとおり)、1ヶ月にその上限を超えた場合は支払わなくてもよいこととなっております。その上限を管理する事業所として、ご利用者様のご希望により当事業所を利用者負担額の上限管理事業所に選任され、尚且つ当事業所以外に他事業所を利用して連絡等を行った場合には、 その加算額の1割相当をお支払いいただきます。
(2) 実費
定率負担額以外の、食材料費・材料費・外出経費などの費用は給付費支給の対象ではありません。よって、食事の提供に要する費用のうち食材料費やイベントや外出等に要した実費が多く発生する場合、その都度保護者へ説明を行い、了解を得た場合に徴収します。
(3) サービス利用料金のお支払い方法
事業者は、1ヶ月の料金の合計額を請求書に記載して、利用翌月20日までに利用者に通知し、利用者はこれを利用翌月28日までに事業者に対して、七十七銀行振込及び七十七銀行自動振替によりお支払いいただきます。
七十七銀行自動振替ご希望の場合、契約時、自動振替申込用紙にご記入頂きます(振替手数料無料)。
七十七銀行の振替日(28日)が土日祝の場合、翌営業日の引き落としとなります。
銀行振込でお支払いの場合、振込手数料は利用者負担となります。また、振込時には支払者のお名前を必ずご記入下さい。(振込証は大切に保管してください)

振込先:七十七銀行 泉パークタウン支店 普通 5025565
              社会福祉法人あいの実 理事長 乾祐子

6. 利用日のキャンセル及びその料金
(1) 利用予定日をキャンセルする場合には、利用予定日の前日 (営業日換算) 17:00までに事業所 (ストロベリー) に申し出てください。
(2) 利用予定日の前日 (営業日換算) 17:00までに事業所にキャンセルの申し出がなく、サービスをキャンセルした場合には、1回につき1,600円のキャンセル料及び、給食代(注文されている場合)をお支払いいただきます。
(キャンセル料に関して病変などのやむを得ない場合はこの限りでありませんが、給食代は負担していただくことになります。)


7. サービスの利用に関する留意事項
(1) 受給者証の確認 (利用契約書第5条参照)
「住所」及び「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更や更新があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。 また、月初めに「受給者証」を確認させて頂きますので、「受給者証」を持参願います。
(2) 送迎
原則として自主送迎での送迎となります。
緊急時のみ、事業所からの送迎となります。事業所が行う送迎には、原則として看護師が同乗して送迎しますが、看護師のシフト等により介護職員等による同乗となる場合があります。
8. サービス実施の記録について
(1) サービス実施記録の確認
本事業所では、 サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容などを記録したサービス提供書をその都度記録してお渡しいたします。ほか、日時を記録した実績記録票にもその都度押印をお願いいたします。 なお、 支援計画書及びサービス提供書、実績記録票は、サービス提供日より5年間保存します。
(2) ご利用者様の記録や情報の管理、開示について本事業所では、 関係法令に基づいてご利用者様の記録や情報を適切に管理し、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、ご利用者様の負担となります)

9. 損害賠償保険への加入 (利用契約書第14条参照)
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
 保険会社名 損保ジャパン
 保険名 ウォームハート(介護事業者向け賠償責任保険)
 補償の概要 保険契約書の通り

10. 医療機関との連携
(1) 主治医がいる場合は、その連絡先を事前に把握して連絡致します。緊急時は緊急通報での対応を基本とし、利用する医療機関はご利用者様の主治医等の情報を提供した上で救急隊員の判断とします。
(2) 協力医療機関・嘱託医との連携
協力医療機関・嘱託医と社会福祉法人あいの実との協力医療機関協定書に基づき連携を計ります。
(3) 協力医療機関・嘱託医とご利用者様との関係
協力医療機関・嘱託医による医療行為に備え、協力医療機関にてカルテを作成して頂きます。

11. 苦情の受付について
(1) 本事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関する相談、ご利用者様の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
(ア) お客様相談係 
苦情受付窓口(担当者)         事務長 氏名 乾 将久
(イ) 苦情解決責任者 管理者 氏名 岩元 優子
(2) 行政機関その他苦情受付機関
■福祉サービスに関する運営適正化委員会事務局(県社会福祉協議会内)
TEL:022-716-9674
FAX:022-716-9298
MAIL:kaiketu@miyagi-sfk.net

■仙台市健康福祉局障害者支援課
TEL:022-214-8188
FAX: 022-223-3573
MAIL:fuk005040@city.sendai.jp

【別表1 】 (令和6年4月1日現在)
*表示されている金額は、該当する加算の1割相当分の金額となります。
短期入所利用料金について


 医療型特定短期入所サービス費
医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)    2,833円/日
医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)    1,785円/日
 
 短期利用加算                       31円/日
※利用を開始した日から起算して30日以内の期間について算定 

 利用者負担上限額管理加算                161円/日
※1月内の利用者負担上限管理を行った場合
    
 食事提供体制加算               50円/日
※食事提供加算は、ご利用者様に対する食事提供のための体制及び一定条件が整っている
際に加算されるものです。
 定員超過特例加算                     52円/日
※介護者の急病等の緊急時において、定員を超えて受け入れた場合に加算)
  
 特別重度支援加算(Ⅰ)(超重症児・者)           632円/日
 特別重度支援加算(Ⅱ) (準超重症児・者)   308円/日
 特別重度支援加算(Ⅲ)                   124円/日
(超重症児・者又は準超重症児・者以外の医療ニーズが高い障害児・者)
 
 緊急短期入所受入加算Ⅱ(医療型)     518円/日
※緊急利用を受け入れた場合に、当該利用者に対して初日から7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度に算定    
 送迎加算(居宅と事業所との間の送迎を行った場合に加算)  193円/回

 日中活動支援加算                     207円/日

 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ)       1,036/日
 医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ)       518/日

 集中的支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)        1,036/日
 集中的支援加算(Ⅱ)        518/日

令和6年5月31日まで
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)    所定単位(基本報酬+加算)×86/1000
 福祉・介護職員等特定処遇改善加算    所定単位(基本報酬+加算)×21/1000
 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位(基本報酬+加算)×28/1000

令和6年6月1日以降
 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位(基本報酬+加算)×159/1000
 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位(基本報酬+加算)×0/1000
 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位(基本報酬+加算)×138/1000
 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位(基本報酬+加算)×115/1000

その他

単位数単価 10.46 (地域区分によるもの)
*計算方法
((基本報酬+加算)×福祉・介護職員処遇改善加算等)×単位数単価(1月につき)

【別表1-2】
利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般 市町村民税課税世帯(それ以外) 37,200円