ケアプランセンター あいの実 運営規程・重要事項説明書

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令第38号第4条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。

1.事業所概要

経営主体 社会福祉法人あいの実
事業所名 ケアプランセンターあいの実
所在地 宮城県仙台市泉区北中山4-33-13
管理者の氏名 大神 聡子
電話番号 090-9630-8710
FAX番号 022-774-2807
指定事業者番号 0475504270
サービス提供地域 仙台市泉区

2.事業の目的と運営方針

事業の目的 当事業所が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。
運営の方針 1当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行います。
2事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。
3事業の実施にあたっては、関係区市町村、介護保険担当課、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

3.居宅介護支援サービスの提供方法及び内容
1利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成します。課題の分析について使用する課題分析票は、情報収集シート128(居宅)方式等を用います。
2地域における居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行います。利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めること、また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能です。
3利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介、支援を行います。
4居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、毎月訪問することにより利用者の状況把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他支援を行います。
5サービス担当者会議は事業所や利用者の居宅等で開催し、居宅サービス計画書原案に担当者から意見を求めます。
6居宅サービス計画書は、文書で同意を得、利用者及び担当者に交付します。
7居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとします。

4.職員の種類、人数及び職務内容
職種 人員
管理者 1名(兼務)
介護支援専門員 1名(兼務専任)

5.営業時間
営業日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他の
年間休日 8/14~8/16
12/30~1/3
× ○ ○ ○ ○ ○ × ×
営業時間 9:00~18:00
※上記営業時間以外でも必要に応じてご利用者の相談に対応いたします

6.利用料
要介護認定を受け、当事業所の居宅介護支援のサービスを受ける旨をあらかじめ市町村の窓口に届けられたご利用者については、介護保険制度から当事業所に全額給付が行われるので、ご利用者の自己負担はございません。

※介護保険適応の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦1ヶ月あたり居宅介護支援費相当額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。(サービス提供証明書を市町村の窓口に提出しますと、後日払い戻しとなる場合があります。また、滞納期間によっては全額が利用者のご負担となる場合があります。)
*法令が改定された場合は、改定後の利用料が適用されます。

7.苦情申立窓口
当事業者の居宅介護支援に関する相談・苦情についてのご相談・苦情を承ります。
また当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
ご利用者ご相談窓口
ご利用時間 平日午前9時~午後6時
ご利用方法 電話090-9630-8710
面接場所 事務所
担当者 大神 聡子
仙台市介護保険課
介護事業支援課
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-214-8192
宮城野区
介護保険係
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-291-2111
青葉区
介護保険係
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-225-7211
若林区
介護保険係
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-282-1111
太白区
介護保険係
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-247-1111
泉区
介護保険係
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-372-3111
宮城県社会福祉協議会運営適正化委員会
ご利用時間 平日午前9時~午後5時
ご利用方法 電話022-255-8476
宮城県国民健康保険団体連合会
ご利用時間 平日午前9時~午後4時
ご利用方法 電話022-222-7700

8.事故発生時の対応方法
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置をとります。

9.損害保険の加入
当事業者は、居宅介護支援の提供により、ご利用者の身体・財産等への損害や人権への侵害がないよう十分留意してサービス提供いたしますが、事業者の責による事故の場合に誠意をもって対応できるよう、損害保険に加入しております。

10.秘密保持
当事業所は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を契約期間中はもとより、契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。

11.各サービスの利用割合
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。

以上