介護保険 運営規程
(事業の目的)
第一条 この規定は、社会福祉法人あいの実(以下「事業者」という)が運営する、ヘルパーステーションあいの実(以下「事業所」という)が行う指定訪問介護及び総合事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士まだは訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排池、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 ヘルパーステーションあいの実
② 所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者は1人とし、事業所における訪問介護員等、その他の従業者の管理、指定訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
② サービス提供責任者は1人以上とし、事業の利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
③ 訪問介護員等は常勤換算で2.5以上とし、指定訪問介護等の提供を行う。なお、訪問介護員等は、介護福祉士及び介護職員初任者研修課程修了者とする。
④ 事務職員は1人以上とし、必要な事務を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第五条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日は月曜日から日曜日、祝日とする。ただし通常8月13日から8月16日及び、
12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間は通常8:30~17:30 サービス提供時間は24時間とする。
(事業の内容及び利用料等)
第六条 事業の内容は次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
① 身体介護
② 生活援助
③ 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域から7キロメートルを超えるごとに100円とする。
3 急なキャンセルが必要となった場合には、利用者実費によりキャンセル料をいただきます。(病変などのやむを得ない事情を除く) 当日、サービス提供計画時間の4時間前までご連絡をいただかなかった場合→1回1,600円
4 総合事業は月額報酬の為、キャンセル料金の徴収は原則行いません。
5 2項及び3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者、またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記入押印)を受けることとする。
(事故発生時の対応方法)
第七条 事業所は、事業の実施により事故が発生した場合には、ご家族及び、介護支援専門員等への連絡を行うなど必要な措置を講じます。
2 事業所は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、保管します。
3 事業者は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
4 但し、契約者の故意又は重大な過失が認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。
(緊急時等における対応方法)
第八条 訪問介護員等は、事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第九条 通常の事業の実施地域は、仙台市とする。
(虐待防止に関する事項)
第一〇条 当事業所は、利用者の虐待防止のための虐待防止委員会を設置し、次の措置を講ずる。
2 虐待防止委員会には責任者を置き、虐待防止に関する指針を整備する。
3 委員会は、虐待防止の対策を検討する。
4 職員に虐待防止に関する研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
5 当該事務所職員又は養護者等による虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。
(身体拘束等の適正化に関する事項)
第一〇条 当事業所は身体拘束適正化のため、身体拘束適正化委員会を置き次の措置を講ずる。
2 身体拘束の適正化に関する指針を整備する。
3 委員会を定期的に開催し、対策等を検討する。
4 職員に対し、身体拘束を適正化のための研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
5 やむを得ず身体拘束をした場合は、緊急やむを得ない理由、利用者の心身の状況等必要な事項を記録・保存する。
(その他運営についての留意事項)
第一一条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務全体を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヶ月及び3ヶ月後
② 継続研修 月1回
2 新規ご利用者様訪問時研修 要介護の度合いにより、研修を必要とすると考えら
れる場合
3 従業者は業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
6 事業所は、指定訪問介護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
7 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(苦情処理の体制)
第一二条 当事業所は、居宅介護等の提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、苦情を受け付ける為の窓口を設置する他、必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 当事業所は、提供した居宅介護者等に対し、市区町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、又は当該市区町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導者又は助言に従って必要な措置を講じるものとする。
相談窓口:
受付時間 月曜~金曜日 9~17時
担当者 木村公昭
電話番号 022-785-9440
附則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日変更)
この規定は、令和6年2月1日から施行する。
介護保険 重要事項説明
1. 運営規定の概要
(1) 事業所の訪問介護員は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境に応じて、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般に渡る援助を行います。
(2) 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保険、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
2. 事業者の概要
名 称 社会福祉法人あいの実
法人所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2
電話番号 022-785-9440
代表者名 理事長 乾 祐子
法人沿革
特色 令和3年6月14日法人設立
身障者・児童・高齢者、及びその家族又はその他疲れて憂鬱になっている人たちに寄り添い、その必要に応えて愛情のこもったサービスを提供します。
3. 事業所の概要
事業所の名称 ヘルパーステーションあいの実
事業所の所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2
事業所の電話番号 022-785-9440
事業所番号 0475504239
サービス提供地域 仙台市全域、その他の地域(*応相談)
事業所営業日
営業時間 9:00~17:00 土日祝日休み(電話連絡等は可能)
※土日祝日の他、12/29~3及び8/13~16前後休み
サービス提供日
提供時間 24時間対応
ただし、上記事業所休日を除く
従業者への研修の実施 1ヶ月に1度、講習・実技指導・栄養指導等を行う。
4. 職員の体制
職位等 資格・人数等
管理者 介護福祉士 1名(常勤職員、兼務)
サービス提供責任者 介護福祉士 1名以上(常勤、非常勤)
訪問介護職員 介護福祉士・初任者研修 常勤換算 2.5名以上
5. サービスの内容
①身体介護
起床介助 早朝、朝の起床及びこれに伴う着替えや整容の介助など
就寝介助 夜間就寝のための着替え、オムツ着用などの介助
排泄介助 おむつ交換、失禁の世話、トイレ、ポータブルトイレへの移動介助、又は見守り、誘導など
衣類の着脱 寝間着や日常着の着替えの介助
整容介助 身繕いを整えることの介助(整髪・美容・爪切り)
※別サービスにより訪問理容・美容も致します(別料金)。
清拭・洗髪 洗髪・手浴・足浴・全身・又は部分清拭
入浴介助 浴槽への誘導や見守り・入浴中の清浄介助(利用者様が自立できる場合)
食事介助 全面介助・一部介助・見守り
配膳・後片付け
体位変換 褥そう(床ずれ)の防止などのため、体位交換を伴う介助
服薬管理 医師の指示の元に服薬管理を行う場合の介助
通院等の介助 病院への通院、院内での付き添い、買い物などの外出の際の付き添い(ヘルパーによる車の運転での外出を除く)
※事前に打ち合わせが必要となります。
②生活援助
調理 ・調理、配膳、後片付け、食品の管理
※利用者様の分に限ります。
掃除 ・住居の清掃及び整理整頓、ゴミ捨て、布団干しなど
※日常生活に関係する範囲
洗濯 ・衣類の洗濯、乾燥、取り込み、整理、アイロンがけ、ボタンのほつれの修繕など ※専門的な技術等を必要としない範囲
買い物 ・生活必需品(日用品・食品)の買い物
※買い物に伴う金銭管理、派遣時間との関係など、事前に打ち合わせの必要があります。
③総合事業
食事の準備 ・調理、配膳、後片付け、食品の管理
※利用者様の分に限ります。
掃除 ・住居の清掃及び整理整頓、ゴミ捨て、布団干しなど
※日常生活に関係する範囲
洗濯 ・衣類の洗濯、乾燥、取り込み、整理、アイロンがけ、ボタンのほつれの修繕など ※専門的な技術等を必要としない範囲
入浴 浴槽への誘導や見守り・入浴中の清浄介助(利用者様が自立できる場合)
着替え 寝間着や日常着の着替えの介助
6. 利用料金・お支払い方法(厚生労働大臣の定める基準による)
① 身体介護(時間別計算)
1割 2割 3割
30分未満 254円 508円 763円
30分以上1時間未満 403円 807円 1,210円
② 生活援助
1割 2割 3割
45分 229円 458円 688円
③ 身体+生活(時間別計算)※身体+生活はサービスの組み合わせにより料金が異なります。
サービス時間 1割 2割 3割
身体30分未満+生活20分以上 321円 643円 965円
身体30分未満+生活45分以上 389円 779円 1,169円
④ 総合支援(介護予防・日常生活支援総合事業)訪問介護型サービス費
サービス名称 サービス内容 1割 2割 3割
サービス費(Ⅰ) 週1回程度の利用 1,225円 2,451円 3,676円
サービス費(Ⅱ) 週2回程度の利用 2,448円 4,895円 7,343円
サービス費(Ⅲ) 週2回程度以上の利用 3,884円 7,767円 11,651円
⑤ 初回加算 208円 (2割:416円 / 3割:625円)
1) 以下のいずれかの場合であって、一連の新規のケアマネジメント過程を適切に行った際に算定する。
i. 新規に居宅サービス計画を作成する場合
ii. 要支援者が要介護認定を受け、新規に居宅サービス計画を作成する場合
iii. 要介護状態が2区分以上変更となり、居宅サービス計画を作成する場合
2) 新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」とは、契約の有無に関わらず、「当該利用者について過去2月以上、居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合」をいう。
⑥ 緊急時訪問介護加算 104円 (2割:208円 / 3割:312円)
1) 算定の要件:居宅サービス計画に位置付けられていないこと。
2) 身体介護中心型であること。(「生活援助」のみは対象外)
3) 利用者又はその家族等から要請を受けて24時間以内にサービス提供を行ったこと。
4) ケアマネージャーが当該サービス提供を「緊急」に必要なものと判断していること。
⑦ 特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ) 20%加算 ○
特定事業所加算(Ⅱ) 10%加算
特定事業所加算(Ⅲ) 10%加算
特定事業所加算(Ⅳ) 5%加算
特定事業所加算(Ⅴ) 3%加算
特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を評価する為に、人材の質の確保やヘルパーの活動 環境の整備、中重度者への対応などを行い体制要件、人材要件、重度対応条件をみたす事業所について加算されます。
※加算要件が満たせない場合は加算されません。
総合事業は該当しません。
⑧ 介護職員処遇改善加算(令和6年5月31日まで)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×137/1000 ○
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×100/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×55/1000
介護職員等特定処遇改善加算(令和6年5月31日まで)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×63/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×42/1000
介護職員等特定処遇改善加算(令和6年5月31日まで)
介護職員等ベースアップ等支援
加算 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×24/1000
介護職員等処遇改善加算(令和6年6月1日から)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×245/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×224/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×182/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1月の介護保険分に特定事業所加算を算定した単位数の合計×145/1000
介護職員の賃金改善を目的として作られている加算です。計画に基づき適切な措置を講じていることなどを要件に、介護職員処遇改善加算が算定されます。
当事業所では良質なサービスを提供することを目標とし、知識と手技の資質向上のための計画に沿って研修や技術指導を実施しつつ、介護職員の能力評価を行っています。
⑨ サービスに要する光熱水費等
従業者が居宅においてサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話、駐車料金等の費用は利用者様負担となります。
⑩ 2人のヘルパーによるサービス
利用者様の身体的理由等により、1人のヘルパーによる介護が困難とみられるため、2人のヘルパーによってサービスの提供を行った場合、料金表の倍額(2人分)をお支払いいただくことになります。又、交通費等に関しても2人分お支払いいただきます。
⑪ キャンセル料
1) 病変などのやむを得ない事由以外で、当日サービス提供予定時間の4時間前までご連絡をいただけなかった場合には1回につき、1,600円のキャンセル料をお支払いいただきます。
2) 総合事業は月額報酬の為、キャンセル料金の徴収は原則行いません。
⑫ その他ご注意等
1) 月末合算時に1円程度の誤差が生じる場合があります。
2) 介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合など)には全額自己負担となります。(介護保険外のサービスになる場合には、事前に説明の上、ご利用者の同意を得ることになります)
3) 上記の利用者負担金は、「法定代理受領(現物支給)」の場合で、居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には、いったん利用者様が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求することになります。
⑬ お支払い方法
事業者は、1ヶ月の料金の合計額を請求書に記載して、利用翌月20日までに利用者に通知し、利用者はこれを利用翌月28日までに事業者に対して、七十七銀行振込及び七十七銀行自動振替によりお支払いいただきます。
※1 七十七銀行自動振替えご希望の場合、契約時、自動振替え申込用紙にご記入頂きます(振替手数料無料)。
※2 七十七銀行の振替日(28日)が土日祝の場合、翌営業日の引き落としとなります。
※3 銀行振込でお支払いの場合、振込手数料は利用者負担となります。また、振込時には支払者のお名前を必ずご記入下さい。(振込証は大切に保管してください)
振込先:七十七銀行 泉パークタウン支店 普通 5025565
社会福祉法人あいの実 理事長 乾祐子
7. サービスの利用方法
① サービスの利用開始にあたって
1) 介護保険の要介護認定・要支援認定を受けた方で、当事業所のサービス利用を希望される方は、まず、当事業所の担当より重要事項等の説明を受けていただきます。
2) 重要事項等の説明を受け、サービスの利用について合意された場合は、契約を締結し、当事業所が作成した居宅サービス計画に基づき、サービスを提供致します。
3) 訪問介護サービスの提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者様の心身の状況や生活環境、他の医療保健サービス又は福祉サービスの利用状況などを把握させていただきます。
4) 個人情報に関しては「個人情報の利用に際して」をご覧いただくとともに、重要事項等の説明の際、一緒にご説明させていただきます。
② サービスの終了
1) 利用者は当該契約の解除を希望するときは、解除を希望する日の1週間前までに文書でその旨を当事業所に通知することにより解除することができる。ただし、利用者の病変等、やむを得ない事由がある場合には、文書により通知することにより、直ちに契約を解除できます。
2) 利用者がサービス料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、当事業所が催告したにもかかわらず、催告の日から30日以内にお支払いいただけない場合、又は利用者やそのご家族等が当該契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合には、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービスを終了させることができます。
3) 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、又は守秘義務に反するなど利用者やご家族等に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合には、利用者は文書で通知することにより直ちに契約を解除することができます。
4) 事業者は当事業所を閉鎖並びに縮小、又は利用者との信頼関係の保持が極めて困難な状況などやむを得ない事由がある場合、解除しようとする日の30日以上前に利用者に文書で通知することにより契約を解除し、サービス提供を終了することができます。
③ 契約の終了
次の場合には、通知等がなくても自動的に契約は終了します。ただし、混乱回避のためこれらの事由に該当した場合には、相手方に通知しなければなりません。
1) 利用者が施設等に入所した場合
2) 介護保険認定期間が終了し、その後更新、又は要介護認定がない場合
(所定の期間の経過をもって終了します)
3) 利用者の死亡・破産
4) 事業所の解散・破産
5) 利用者もしくはサービス利用料金負担者が死亡した場合
6) 利用者もしくはサービス利用料金負担者が破産宣告を受けた場合
7) サービス利用料金負担者が後見開始の審判を受けた場合
※契約が終了(解除を含む)した場合には、利用者は既に受けたサービスのうち、未払となっているものを事業者にお支払いいただきます。
8. 事故発生時の対応
(1) 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
(2) 事業者は状況及び事故に際して採った処置を記録しなければなりません。
※あらかじめ利用者の状況により考えられる事故とその対応方法
事故名 対応
(3) 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償致します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではありません。
(4) 事業者はこれらの責任を担保するため、損害賠償保険等に加入しております。
※その他 サービス提供記録、従事者の従事記録等はサービス提供日より5年保存致します。
9. 緊急時の対応
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合には、主治医に連絡するなど、必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合など、必要に応じて下記の連絡先に速やかに連絡致します。
10. 虐待の防止について
1) 事業者は、利用者に関する虐待の防止に対応する窓口(下記参照)を設置し、虐待もしくはその防止に関する要望、苦情等に対し、誠実、かつ迅速に対応し改善に努めます。また、事業者は当該事業所従業員以外の者により虐待が行われていることを知った場合、もしくは疑わしい兆候を発見した場合には、関係機関等と連絡を取るなどし、その虐待の防止に努めるものとします。
2) 当事業所として、木村公昭 を虐待防止責任者としております。
3) 当事業所では、年1回以上、従業員に対し、虐待防止の啓発・普及のため、研修を行っております。
11. 成年後見制度の利用支援について
当事業所では、利用者様の財産等を守るため、成年後見制度(法定後見・任意後見)のご利用を支援致します。具体的には、当事業所で契約している専門家を派遣し、ご相談や手続等の支援などを行うことができます。
※手数料等がかかる場合がございますので、必ず事前にヘルパー、又は当事業所までご連絡下さい。確認の上、ご連絡致します。
※法定後見とは…それぞれの状況に合わせ、後見・保佐・補助の審判を裁判所から受ける制度。このうち、後見は既に重度の認知症や精神疾患等のために日常的に事理の弁識が困難な者を対象とするもので、後見人には代理権や取消権が付与される。(後見人は裁判所が選任する)
※任意後見とは…将来の認知症や判断能力の低下に対応しようとする制度。契約により任意後見人を選任し、将来、認知症等が発症したときに契約によって決めていた範囲で代理権を付与することができる。任意後見人は原則として選任されれば誰でもなれる。(ただし、公正証書で契約するなど、一定の手続きを踏まなければならない)
12. 契約・サービス・虐待等に関する苦情、相談窓口
① 当事業所のご利用相談・苦情窓口
受付窓口 事務長 乾 将久
解決責任者 管理者 木村 公昭
電話番号 022-785-9440
受付時間 月~金 9時~17時
②市区町村の相談・苦情窓口
担当部署 青葉区役所 泉区役所 太白区役所 宮城野区役所 若林区役所
電話番号 022-225-7211 022-372-3111 022-247-1111 022-291-2111 022-282-1111
受付時間 月~金 8時30分~17時00分(土・日・祝日・12月29日~1月3日はお休み)
※1 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員(ケアマネージャー)、市区町村、国民健康保険団体連合会(国保連)に対していつでも苦情を申し立てることができます。
※2 利用者及びその家族からの苦情に対し、事業者は組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録します。
※3 事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報出るとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行います。
※4 利用者は、苦情の申立によって、事業者により不利益な対応を受けることは一切ありません。
※5 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善の方法及び改善結果の報告を求めることができます。
-1.事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
-2.事業者が守秘義務に反した場合
-3.事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
13. 個人情報等について
1) 事業者及びその従業員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に対する秘密を正当な理由なく、他の事業者及び第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2) その他、個人情報に関しましては別紙「個人情報の利用に際して」をご覧いただくとともに、ご説明致します。
指定居宅介護事業・指定重度訪問介護 運営規程
(事業の目的)
第一条 この規定は、社会福祉法人あいの実が開設するヘルパーステーションあいの実(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第二条 1 事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
① 名称 ヘルパーステーションあいの実
所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤職員、兼務)
管理者は、事業所における訪問介護員等の管理及び業務の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、事業実施に関し、遵守すべき法令等についての必要な指揮命令を行う。
2 サービス提供責任者 1名以上(常勤、非常勤)
サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導のほか、居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員 常勤換算2.5名以上
訪問介護員等は、居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供を行う。なお、訪問介護員等は、介護福祉士及び介護職員初任者研修課程修了者とする。
(営業日及び営業時間)
第五条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から日曜日、祝日とする。
ただし、8月13日から8月16日、12月29日から1月3日までを除く。
※必要に応じて相談。
2 営業時間 通常時間8:30~17:30 サービス提供時間24時間体制
(主たる対象者)
第六条 指定居宅介護等を提供する主たる対象者を次のとおりとする。
1 居宅介護
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児
(4)難病等対象者
2 重度訪問介護
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)難病等対象者
(事業の内容及び利用料等)
第七条
1 事業の内容は次の通りとし、事業を提供した場合の利用額は、各市町村により算定された利用者負担額とする。
(1)居宅介護事業
① 身体介護
② 家事援助
③ 通院等介助
④ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
(2)重度訪問介護事業
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者につき、居宅におけ
る入浴、排泄又は食事介助その他の便宜及び外出時における移動中の介護を
総合的に提供。
2 第九条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域から7キロメートルを超えるごとに100円とする。
3 急なキャンセルが必要となった場合には、利用者実費によりキャンセル料が発生する。(病変などのやむを得ない事情を除く)当日、サービス提供計画時間の4時間前までにご連絡を頂けなかった場合→1回1,600円。
4 2頁及び3頁の費用の支払いを受ける場合には、利用者、またはその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払いに同意する旨の文書に同意を得ることとする。
(緊急時における対処方法)
第八条 訪問介護員等は、事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第九条 通常の事業の実施地域は仙台市とする。
(苦情処理)
第十条
1 当事業所は、事業の提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、苦情を受け付ける為の窓口を設置する他必要な措置を講じるものとする。
2 当事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 当事業所は、提供した事業に関し、市区町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、又は当該市区町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行い、市町村からの求めに応じてその内容を報告するものとする。
4 当事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査またはあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第十一条 事業所は、利用者の虐待防止のための虐待防止委員会を設置し、次の措置を講ずる。
1 虐待防止委員会には責任者を置き、虐待防止に関する指針を整備する。
2 委員会は、虐待防止の対策を検討する。
3 職員に虐待防止に関する研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
4 当該事務所職員又は養護者等による虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。
(身体拘束等の適正化に関する事項)
第十二条 事業所は身体拘束適正化のため、身体拘束適正化委員会を置き、次の措置を講ずる。
1 身体拘束の適正化に関する指針を整備する。
2 委員会を定期的に開催し、対策等を検討する。
3 職員に対し、身体拘束を適正化のための研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
4 やむを得ず身体拘束をした場合は、緊急やむを得ない理由、利用者の心身の状況等必要な事項を記録・保存する。
(その他運営に関する重要事項)
第十三条
1 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次の取り設けるものとし、また、業務全体を整備する。
① 採用時研修等 採用後一カ月後、及び三ヶ月後
② 継続研修 月一回
2 従業者は業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を保守する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所はサービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
5 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は令和3年9月1日から施行するものとする。
居宅介護・重度訪問介護 重要事項説明
1. 運営規程の概要
(1)事業所の居宅介護員は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境に応じて、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般に渡る援助を行います。
(2)事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保険、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
2. 事業者の概要
名 称 社会福祉法人あいの実
法人所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2
電話番号 022-785-9440
代表者名 理事長 乾 祐子
法人沿革
特 色 令和3年 6月14日法人設立
身障者・児童・高齢者、及びその家族又はその他疲れて憂鬱になっている人たちに寄り添い、その必要に応えて愛情のこもったサービスを提供します。
3. 事業所の概要
事業所の名称 ヘルパーステーションあいの実
事業所の所在地 仙台市泉区実沢字中山北100番地の2
事業所の電話番号 022-785-9440
事業所番号 0415501659
サービス提供地域 仙台市全域、その他の地域(*応相談)
事業所営業日
営業時間 月曜日から日曜日、祝日とする。
ただし、12/29~1/3及び8/13~16までを除く。※必要に応じて相談
8:30~17:30 サービス提供時間24時間体制
サービス提供日
提供時間 24時間対応
ただし、上記事業所休日を除く
従業者への研修の実施 1ヶ月に1度、講習・実技指導・栄養指導等を行う。
4. 従業者の体制
職位等 資格・人数等
管理者 介護福祉士 1名(常勤職員、兼務)
サービス提供責任者 介護福祉士 1名以上(常勤、非常勤)
訪問介護職員 介護福祉士・初任者研修 常勤換算2.5名以上
5. サービスの内容
① 身体介護
起床介助 早朝、朝の起床及びこれに伴う着替えや整容の介助など
就寝介助 夜間就寝のための着替え、オムツ着用などの介助
排泄介助 おむつ交換、失禁の世話、トイレ、ポータブルトイレへの移動介助、又は見守り、誘導など
衣類の着脱 寝間着や日常着の着替えの介助
整容介助 身繕いを整えることの介助(整髪・美容・爪切り)
清拭・洗髪 洗髪・手浴・足浴・全身・又は部分清拭
入浴介助 浴槽への誘導や見守り・入浴中の清浄介助(利用者様が自立できる場合)
食事介助 全面介助・一部介助・見守り
配膳・後片付け
体位変換 褥そう(床ずれ)の防止などのため、体位交換を伴う介助
服薬管理 医師の指示の元に服薬管理を行う場合の介助
通院等の介助 病院への通院、院内での付き添い、買い物などの外出の際の付き添い(ヘルパーによる車の運転での外出を除く)
※事前に打ち合わせが必要となります。
② 家事援助
調理 ・調理、配膳、後片付け、食品の管理
※利用者様の分に限ります。
掃除 ・住居の清掃及び整理整頓、ゴミ捨て、布団干しなど
※日常生活に関係する範囲
洗濯 ・衣類の洗濯、乾燥、取り込み、整理、アイロンがけ、ボタンのほつれの修繕など ※専門的な技術等を必要としない範囲
買い物 ・生活必需品(日用品・食品)の買い物
※買い物に伴う金銭管理、派遣時間との関係など、事前に打ち合わせの必要があります。
③ 重度訪問介護
移動介護・見守り介護日常生活全般に常時支援を要する方に対して断続的に支援を行います。基本的に3時間以上の長時間の介護を行います。
利用料金・お支払い方法(厚生労働大臣の定める基準による)
① 基本料金
障害者総合支援法に基づく居宅・重度訪問介護サービス利用における総費用額の1割がご利用者様の負担となりますが、月ごとの利用者様の負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1
(障害児) 市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注2)未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注3)未満
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます。(注4) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
(注3)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注4)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の
場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種 別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
負担上限月額には下記加算も含まれます。
○特定事業所加算
区 分 加算率 居宅介護 重度訪問介護
特定事業所加算(Ⅰ) 20%加算 〇 〇
特定事業所加算(Ⅱ) 10%加算
特定事業所加算(Ⅲ) 10%加算
特定事業所加算(Ⅰ)は、サービスの質のより高い事業所を評価する為に、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行い体制要件、人材要件、重度対応条件をみたす事業所について加算されます。
特定事業所加算(Ⅱ)は、サービスの質の高い事業所を評価する為に、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行い体制要件、人材要件をみたす事業所について加算されます。
特定事業所加算(Ⅲ)は、サービスの質の高い事業所を評価する為に、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行い体制要件、重度対応条件をみたす事業所について加算されます。
※加算要件が満たせない場合は加算されません。
○福祉・介護職員処遇改善加算
区 分 加算率 居宅介護 重度訪問介護
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の27.4%(20.0%) ○ 〇
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の20.0%(14.6%)
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の11.1%(8.1%)
※(Ⅰ)~(Ⅲ)の()の数字は重度訪問介護の加算率
介護職員の賃金改善を目的として作られている加算です。計画に基づき適切な措置を講じていることなどを要件に、介護職員処遇改善加算が算定されます。
当事業所では良質なサービスを提供することを目標とし、知識と手技の資質向上のための計画に沿って研修や技術指導を実施しつつ、介護職員の能力評価を行っています。
○福祉・介護職員等特定処遇改善加算
区 分 加算率 居宅介護 重度訪問介護
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の7.0% 〇
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の5.5% 〇
技能、経験のある介護職員の処遇改善を目的として、処遇改善加算に該当する事業所が、職場の環境等を改善することや、処遇改善の取り組みをホームページ等で公開することを要件として算定される加算です。
○福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年5月31日まで算定可能)
区 分 加算率 居宅介護 重度訪問介護
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の4.5% 〇 〇
福祉・介護職員等の賃金改善をさらに行うための加算です。
○福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月1日から算定可能)
区 分 加算率 居宅介護 重度訪問介護
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の41.7%(34.3%) 〇 〇
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の40.2%(32.8%)
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の34.7%(27.3%)
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の27.3%(21.9%)
※()内の加算率は重度訪問介護のもの
令和6年6月1日より処遇改善加算が統合され一つの加算となります。
○初回加算…207円
Ⅰ.以下の場合であって、一連の新規のケアマネジメント過程を適切に行った際に算定する。
-新規に居宅サービス計画を作成する場合
Ⅱ. 新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」とは、契約の有無に関わらず、「当該利用者について過去2月以上、居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合」をいう。
② サービスに要する光熱水費等
従業者が居宅においてサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話、駐車料金等の費用は利用者様負担となります。
③ キャンセル料
病変などのやむを得ない事由以外で、当日サービス提供予定時間の4時間前までご連絡をいただけなかった場合には1回につき、1,600円のキャンセル料をお支払いいただきます。
④ その他ご注意等
介護ソフトによる単位計算等により、1月末合算時に1円程度の誤差が生じる場合があります。
2障害福祉サービス外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超 える場合など)には全額自己負担となります。(ご利用者様の希望されたサービスが障害福祉サービス外となる場合には、事前に説明の上、ご利用者の同意を得ることになります)
⑤ お支払い方法
事業者は、1ヶ月の料金の合計額を請求書に記載して、利用翌月20日までに利用者に通知し、利用者はこれを利用翌月28日までに事業者に対して、七十七銀行振込及び七十七銀行自動振替によりお支払いいただきます。恐れ入りますが振込手数料はお客様の負担でお願いいたします。
※1 七十七銀行自動振替えご希望の場合、契約時、自動振替え申込用紙にご記入頂きます(振替手数料無料)。
※2 七十七銀行の振替日(28日)が土日祝の場合、翌営業日の引き落としとなります。
※3 銀行振込でお支払いの場合、振込手数料は利用者負担となります。また、振込時には支払者のお名前を必ずご記入下さい。(振込証は大切に保管してください)
振込先:七十七銀行 泉パークタウン支店 普通 5025565
社会福祉法人あいの実 理事長 乾祐子
7. サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始にあたって
①居宅介護、重度訪問介護についての介護給付費の支給決定を受けた方で、当事業所のサービス利用を希望される方は、まず、当事業所の担当より重要事項等の説明を受けていただきます。
②重要事項等の説明を受け、サービスの利用について合意された場合は、契約を締結し、当事業所が作成した居宅サービス計画に基づき、サービスを提供致します。
③居宅介護サービス、重度訪問介護サービスの提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者様の心身の状況や生活環境、他の医療保健サービス又は福祉サービスの利用状況などを把握させていただきます。
④個人情報に関しては「個人情報の利用に際して」をご覧いただくとともに、重要事項等の説明の際、一緒にご説明させていただきます。
(2)サービスの終了
①利用者は当該契約の解除を希望するときは、解除を希望する日の1週間前までに文書でその旨を当事業所に通知することにより解除することができます。ただし、利用者の病変等、やむを得ない事由がある場合には、文書により通知することにより、直ちに契約を解除できます。
②利用者がサービス料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、当事業所が催告したにもかかわらず、催告の日から30日以内にお支払いいただけない場合、又は利用者やそのご家族等が当該契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合には、事業者は理由を示した文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービスを終了させることができます。
③当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、又は守秘義務に反するなど利用者やご家族等に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合には、利用者は文書で通知することにより直ちに契約を解除することができます。
④事業者は当事業所を閉鎖並びに縮小、又は利用者との信頼関係の保持が極めて困難な状況などやむを得ない事由がある場合、解除しようとする日の30日以上前に利用者に理由を示した文書で通知することにより契約を解除し、サービス提供を終了することができます。
(3)契約の終了
次の場合には、通知等がなくても自動的に契約は終了します。ただし、混乱回避のためこれらの事由に該当した場合には、相手方に通知しなければなりません。
①利用者が施設等に入所した場合
②利用者の居宅介護についての介護給付費の支給決定が取り消された場合、もしくは介護給付費支給期間終了に伴い介護給付費支給申請を行った結果、不支給となった場合
③利用者の死亡・破産
④事業所の解散・破産
⑤利用者もしくは実質的にサービス利用料金を負担する者がいる場合にはその者が死亡した場合
⑥利用者もしくは実質的にサービス利用料金を負担する者がいる場合にはその者が破産宣告を受けた場合
⑦実質的にサービス利用料金を負担する者がいる場合に、その者が後見開始の審判を受けた場合
※契約が終了(解除を含む)した場合には、利用者は既に受けたサービスのうち、未払となっているものを事業者にお支払いいただきます。
8. 事故発生時の対応
(1) 事業者は、利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
事業者は状況及び事故に際して採った処置を記録しなければなりません。
(2) 事業者は、利用者に対する居宅介護の提供により事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償致します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではありません。
(3) 事業者はこれらの責任を担保するため、損害賠償保険等に加入しております。
※その他 サービス提供記録、従事者の従事記録等はサービス提供日より5年保存致します。
9. 緊急時の対応
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合には、主治医に連絡するなど、必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合など、必要に応じて下記の連絡先に速やかに連絡致します。
10. 虐待の防止について
①事業者は、利用者に関する虐待の防止に対応する窓口(下記参照)を設置し、虐待もしくはその防止に関する要望、苦情等に対し、誠実、かつ迅速に対応し改善に努めます。また、事業者は当該事業所従業員以外の者により虐待が行われていることを知った場合、もしくは疑わしい兆候を発見した場合には、関係機関等と連絡を取るなどし、その虐待の防止に努めるものとします。
② 当事業所として、木村公昭 を虐待防止責任者としております。
③ 当事業所では、年1回以上、従業員に対し、虐待防止の啓発・普及のため、研修を行っております。
11. 成年後見制度の利用支援について
当事業所では、利用者様の財産等を守るため、成年後見制度(法定後見・任意後見)のご利用を支援致します。具体的には、当事業所で契約している専門家を派遣し、ご相談や手続等の支援などを行うことができます。
※手数料等がかかる場合がございますので、必ず事前にヘルパー、又は当事業所までご連絡下さい。確認の上、ご連絡致します。
※法定後見とは…それぞれの状況に合わせ、後見・保佐・補助の審判を裁判所から受ける制度。このうち、後見は既に重度の認知症や精神疾患等のために日常的に事理の弁識が困難な者を対象とするもので、後見人には代理権や取消権が付与される。(後見人は裁判所が選任する)
※任意後見とは…将来の認知症や判断能力の低下に対応しようとする制度。契約により任意後見人を選任し、将来、認知症等が発症したときに契約によって決めていた範囲で代理権を付与することができる。任意後見人は原則として選任されれば誰でもなれる。(ただし、公正証書で契約するなど、一定の手続きを踏まなければならない)
12. 契約・サービス・虐待等に関する苦情、相談窓口
① 当事業所のご利用相談・苦情窓口
受付窓口 事務長 乾 将久
解決責任者 管理者 木村 公昭
電話番号 022-785-9440
受付時間 月~金 9時~17時
②市区町村の相談・苦情窓口
担当部署 仙台市障害者支援課地域生活支援係
電話番号 022-214-8164
受付時間 平日9~17時
※1 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、市区町村、国民健康保険団体連合会(国保連)に対していつでも苦情を申し立てることができます。
※2 利用者及びその家族からの苦情に対し、事業者は組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録します。
※3 事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行います。
※4 利用者は、苦情の申立によって、事業者により不利益な対応を受けることは一切ありません。
※5 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善の方法及び改善結果の報告を求めることができます。
①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業者が守秘義務に反した場合
③事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
13. 個人情報等について
①事業者及びその従業員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に対する秘密を正当な理由なく、他の事業者及び第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
②その他、個人情報に関しましては別紙「個人情報の利用に際して」をご覧いただくとともに、ご説明致します。