運営規程

(事業の目的)
第一条 この規程は、社会福祉法人あいの実(以下「事業者」という)が運営するあいの実ブルーベリー(以下「事業所」という)において実施する指定生活介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員(以下「スタッフ」という)が、利用者に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第二条 事業所のスタッフは、利用者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、関連サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 あいの実ブルーベリー
所在地 仙台市泉区西田中字松下23番

(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。なお、職員の配置については、障害者総合支援法の指定基準を遵守するものとする。
(1) 管理者 1名(常勤、サービス管理責任者と兼務の場合あり)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス管理責任者 1名(常勤、管理者と兼務の場合あり)
サービス管理責任者は、利用者の支援内容を検討し、生活介護計画の作成、見直しを行い他事業所との連携を図り、生活全般の質の向上を目指すための支援を行う。また、自らも生活介護のサービス提供にあたるものとする。
(3) 生活支援員 1名以上 
生活支援員は利用者の生活介護計画に基づき、相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行うものとする。
(4) 看護職員 1名以上 
利用者に対する看護業務を行い、医療的見地からのアドバイスを行い、バイタルチェック等の業務をおこなう。また、自らも生活介護のサービス提供にあたるものとする。
(5) 機能訓練担当職員 1名以上
利用者の肢体機能・心身の機能を向上または温存するための計画を行い実施する、自らも生活介護のサービス提供にあたるものとする。
(6) 嘱託医          1名以上
※上記の職員数は、利用人数及び事業を進める上で変動する場合があるものとする。


(営業日及び営業時間)
第五条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日とする。
(事業所夏休み及び年末年始等は休館とする。営業曜日に関しては職員手配等の関係で変更される可能性があるものとする。)
(2) 営業時間 
10:00~16:00
(3) サービス提供時間
    10:00~16:00

(利用定員)
第六条 生活介護の利用定員は10名とする。

(指定事業の内容)
第七条 日中に社会適応訓練や自立訓練的な活動を行うものとする。
(1) 生活介護計画の作成
(2) 食事の提供
(3) 入浴又は清拭
(4) 身体等の介護
(5) 創作的活動(調理、制作等)
(6) 身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(7) 生活相談
(8) 健康管理
(9) 送迎サービス
(10)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
   (2)から(9)に附帯する離床、着替え及び整容その他
   日常生活上必要な介護、支援、相談、助言

(主たる対象者)
第八条 事業の主たる対象者は、身体障害者(肢体不自由・内部障害)とする。

(利用料等)
第九条 指定生活介護を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める負担額上限月額の範囲内において当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない生活介護を提供した際は、利用者から当該指定生活介護に係る障害福祉サービス費の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した指定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
(1) 食事食事提供に係る費用 1食680円(食事提供体制加算対象者は1食450円)
(2) 創作活動に係る材料費
(3) 日用品費
(4) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(緊急時における対処方法)
第十条 スタッフは、生活介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第十一条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的にスタッフに周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(通常の事業の実施地域)
第十二条 通常の事業の実施地域は仙台市全域とする。

(苦情処理)
第十三条 当事業者は、生活介護のサービス提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、苦情を受け付ける為の窓口を設置する他必要な措置を講じるものとする。
2 当事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 当事業者は、提供した生活介護のサービスに関し、市区町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、又は当該市区町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第十四条  当事業所は利用者に対する虐待を未然に防止するとともに、早期に発見して、迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定する。
(2) 成年後見制度の利用支援。
(3) 「虐待防止のための対策を検討する委員会」(以下「委員会」)を設置する。
(4) 虐待防止に関する指針を整備し、虐待防止の対策を検討する。
(5) 苦情解決体制を整備する。
(6) 職員に虐待防止を啓発・普及する為の研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(7) 当該事務所職員又は養護者等による虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。

(身体拘束等の適正化に関する事項)
第十五条 当事業所は身体拘束適正化のため、身体拘束適正化委員会を置き、次の措置を講ずる。
(1) 身体拘束の適正化に関する指針を整備する。
(2) 委員会を定期的に開催し、対策等を検討する。
(3) 職員に対し、身体拘束を適正化のための研修を定期的に行い、職員に周知徹底する。
(4) やむを得ず身体拘束をした場合は、緊急やむを得ない理由、利用者の心身の状況等必要な事項を記録・保存する。

(その他の運営についての留意事項)
第十六条  当事業所は、スタッフの質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務全体を整備する。
(1) 採用時研修等 採用後一カ月後、及び三ヶ月後
(2) 継続研修   月一回
2 従業者は業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を保守する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者はサービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
5 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(重要事項の提示)
第十七条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他重要事項を掲示するものとする。

附則  この規程は令和5年4月1日から施行するものとする。
附則  この変更規程は令和6年1月1日から施行するものとする。
附則  この変更規程は令和6年4月1日から施行するものとする。
重要事項説明書

当事業所は、ご利用者様に対して事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。

1. 事業者
(1) 法人名 社会福祉法人あいの実
(2) 法人所在地 宮城県仙台市泉区実沢字中山北100-2
(3) 電話番号 022-785-9440 (FAX 022-774-2807)
(4) 代表者氏名 理事長 乾祐子
(5) 設立年月日 令和3年6月14日

2. 事業所の概要
(1) 事業所の開始日 令和5年4月1日
(2) 事業内容
生活介護(多機能型)
 生活介護 (仙台市指定第 0415501782 号)
(3) 事業所の名称 あいの実ブルーベリー
(4) 事業所所在地 宮城県仙台市泉区西田中字松下23番
(5) 電話番号 022-785-9435
(6) 管理者氏名 佐藤 保子
(7) 当事業所の運営方針
「どんなに重い障がいがあっても、笑顔で幸せに暮らすことができる」
「どんなに重い障がいを持った子供がいても家族が未来を思い描ける」
自立へ向けた訓練を通して、障がい児と家族をバックアップし、長期的な視野を持ったサービスを行います。

3. 職員数・勤務状況
(1) 当事業所では、 各事業を提供する職員として、 全体で以下の職種の職員を配置しています。なお、職員の配置については、 障害者総合支援法の指定基準を遵守しています。
<職員数>
 管理者 1名 (常勤、サービス管理責任者と兼務の場合あり)
 サービス管理責任者 1名 (常勤、管理者と兼務の場合あり)
 嘱託医 1名
 看護職員 1名以上
 機能訓練担当職員 1名以上 (非常勤・兼務)
 生活支援員 1名以上 (常勤)
※上記の職員数は、 利用人数及び事業を進める上で変動する場合があります。
4. 事業所が提供するサービス内容
(1) 生活介護
日中に社会適応訓練や自立訓練的な活動を行なうサービスです。
① 営業日 月曜~金曜
(事業所夏休み及び年末年始等は休館となります。営業曜日に関しては職員手配等の関係で変更される可能性があります。)
② 営業時間 10:00~16:00
③ サービス提供時間 10:00~16:00
④ 定員10人
⑤ 主たる対象とする障がいの種類
事業の主たる対象者は、身体障害者(肢体不自由・内部障害)とします。
⑥ 通常の事業の実施地域
事業所の通常の事業の実施地域は仙台市全域とします。
⑦ サービス
1. 相談及び援助
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。
2. 介護
利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄等生活全般にわたる援助を行います。
3. 事業所外支援
常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して利用がなかった場合は、あらかじめ利用者の同意を得て、居宅を訪問してサービス利用に関する相談支援を行います。(訪問支援は月2回を限度とします。)
4. 健康管理
日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
5. 送迎
利用者の居宅と生活介護施設間の送迎を行います。尚、利用者の状態、スタッフの配置等の理由により自主送迎をお願いする場合があります。

5. サービス利用料金
(1) 定率負担額(1割相当)
その料金は【別表1】生活介護利用料金表のとおりです。
※利用者負担上限額管理加算とは
通所支援並びに障がい福祉サービスの定率負担額(1割相当)には上限が定められており(【別表1-2】利用者負担上限月額のとおり)、1ヶ月にその上限を超えた場合は支払わなくてもよいこととなっております。その上限を管理する事業所として、ご利用者様のご希望により当事業所を利用者負担額の上限管理事業所に選任され、尚且つ当事業所以外に他事業所を利用して連絡等を行った場合には、 その加算額の1割相当をお支払いいただきます。
(2) 実費
定率負担額以外の、食材料費・材料費・外出経費などの費用は給付費支給の対象ではありません。よって、食事の提供に要する費用のうち食材料費やイベントや外出等に要した実費が多く発生する場合、その都度保護者へ説明を行い、了解を得た場合に徴収します。
(3) サービス利用料金のお支払い方法
事業者は、1ヶ月の料金の合計額を請求書に記載して、利用翌月20日までに利用者に通知し、利用者はこれを利用翌月28日までに事業者に対して、七十七銀行振込及び七十七銀行自動振替によりお支払いいただきます。
七十七銀行自動振替えご希望の場合、契約時、自動振替申込用紙にご記入頂きます(振替手数料無料)。
七十七銀行の振替日(28日)が土日祝の場合、翌営業日の引き落としとなります。
銀行振込でお支払いの場合、振込手数料は利用者負担となります。また、振込時には支払者のお名前を必ずご記入下さい。(振込証は大切に保管してください)

振込先:七十七銀行 泉パークタウン支店 普通 5025565
              社会福祉法人あいの実 理事長 乾祐子

6. 利用日のキャンセル及びその料金
(1) 利用予定日をキャンセルする場合には、利用予定日の3日前 (営業日換算) 営業時間内までに事業所 (あいの実ブルーベリー) に申し出てください。
(2) 欠席時対応加算を算定した場合は、利用者負担額をお支払いただきます。【別表1】

7. サービスの利用に関する留意事項
(1) 受給者証の確認 (利用契約書第5条参照)
「住所」及び「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更や更新があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。 また、月初めに「受給者証」を確認させて頂きますので、「受給者証」を持参願います。
(2) 痰吸引等
原則として看護師によって痰吸引等を行ないますが、喀痰吸引等実施研修[第1~3号研修]を修了した者が痰吸引等を実施する事があります。
(3) 送迎
原則として看護師が同乗して送迎しますが、看護師のシフト等により介護職員等による同乗となる場合があります。


8. サービス実施の記録について
(1) サービス実施記録の確認
本事業所では、 サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容などを記録したサービス提供書をその都度記録してお渡しいたします。ほか、日時を記録した実績記録票にもその都度押印をお願いいたします。 なお、 個別支援計画書及びサービス提供書、実績記録票は、サービス提供日より5年間保存します。
(2) ご利用者様の記録や情報の管理、開示について本事業所では、 関係法令に基づいてご利用者様の記録や情報を適切に管理し、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、ご利用者様の負担となります)

9. 損害賠償保険への加入 (利用契約書第14条参照)
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
 保険会社名 損保ジャパン
 保険名 ウォームハート(介護事業者向け賠償責任保険)
 補償の概要 保険契約書の通り

10. 医療機関との連携
(1) 主治医がいる場合は、その連絡先を事前に把握して連絡致します。緊急時は緊急通報での対応を基本とし、利用する医療機関はご利用者様の主治医等の情報を提供した上で救急隊員の判断とします。
(2) 協力医療機関・嘱託医との連携
協力医療機関・嘱託医と社会福祉法人あいの実の協力医療機関協定書に基づき連携を計ります。
(3) 協力医療機関・嘱託医とご利用者様との関係
協力医療機関・嘱託医による医療行為に備え、協力医療機関にてカルテを作成して頂きます。

11. 苦情の受付について
(1) 本事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関する相談、ご利用者様の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
(ア) お客様相談係 
苦情受付窓口(担当者)         事務長 氏名 乾 将久
(イ) 苦情解決責任者 管理者 氏名 佐藤 保子
(2) 行政機関その他苦情受付機関
■福祉サービスに関する運営適正化委員会事務局(県社会福祉協議会内)
TEL:022-716-9674
FAX:022-716-9298
MAIL:kaiketu@miyagi-sfk.net

■仙台市健康福祉局障害者支援課
TEL:022-214-8188
FAX: 022-223-3573
MAIL:fuk005040@city.sendai.jp

【別表1 】 (令和6年4月1日現在)
*表示されている金額は、該当する加算の1割相当分の金額となります。
生活介護利用料金について
 生活介護サービス費(定員6人以上10人以下)
〇5時間以上6時間未満
区分6       1,178円/日
区分5       880円/日
区分4       609円/日
区分3       545円/日
区分2以下        497円/日

〇6時間以上7時間未満
区分6       1,638円/日
区分5       1,225円/日
区分4       849円/日
区分3       760円/日
区分2以下       692円/日

    
 人員配置体制加算(Ⅰ)1.5:1         332円/日
 人員配置体制加算(Ⅱ)1.7:1         274円/日

 常勤看護職員等配置加算     31円/日
*看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算。常勤看護職員等配置加算は、医療的ケアを必要とするご利用者様に対するサービス提供体制の充実を図るために看護師を適切な人数を配置して、かつ適切な医療的ケアを行った際に加算されます。
     
 初期加算 31円/日
*サービスの利用開始から30日の間のうち、実際に利用した日数のみ。(30日を超える病院または診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算がかかります)
 
 訪問支援特別加算  1時間未満     193円/回
          1時間以上     290円/回
*三ヶ月以上継続的に生活介護を利用していて、最後に生活介護を利用した日から開所日数で5日間以上連続して利用がなかった場合、同意を得た上で利用者のお宅を訪問した場合。

 欠席時対応加算   97円/回
*急病等により急に利用キャンセルした場合。月4回を限度。

 利用者負担上限額管理加算   155円/月
*1月内の利用者負担上限管理を行った場合。

 延長支援加算 9時間~10時間未満    103円/日
10時間以上~11時間未満    207円/日
11時間以上~12時間未満    311円/日
12時間以上~13時間未満    414円/日

 送迎加算(Ⅰ)               21円/片道
 送迎加算(Ⅱ)               10円/片道
*送迎利用者人数により変動する場合があります。区分5以上の利用者の数が60/100以上の場合に+29円/片道。

 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 518円/日
 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 259円/日

 食事提供体制加算           31円/日
*食事提供加算は、ご利用者様に対する食事提供のための体制及び一定条件が整っている
際に加算されるものです。

 入浴支援加算                 82円/日
*医療的ケアが必要な方等への入浴を行った場合。

 喀痰吸引等実施加算             31円/日
*医療的ケアが必要な方等への喀痰吸引・経管栄養の実施を行った場合。

令和6年5月31日まで
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)    所定単位(基本報酬+加算)×44/1,000
 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位(基本報酬+加算)×14/1,000
 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位(基本報酬+加算)×11/1,000
令和6年6月1日以降
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)    所定単位(基本報酬+加算)×81/1,000
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)    所定単位(基本報酬+加算)×80/1,000
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)    所定単位(基本報酬+加算)×67/1,000
 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)    所定単位(基本報酬+加算)×55/1,000

 その他
単位数単価 10.37(地域区分によるもの)

*計算方法
((基本報酬+加算)×福祉・介護職員処遇改善加算等)×単位数単価(1月につき)

【別表1-2】
利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般 市町村民税課税世帯(それ以外) 37,200円